トップ薬の正しい知識>薬の販売


薬を販売している業態にはどんなものがあるのでしょうか。
きっと皆さんが目にされているのは、大きなドラッグストアーであったり、
調剤を行っている薬局であったりが多いのではないでしょうか。

薬局というのは、「薬剤師が販売や授与の目的で調剤を行う場所」とされており、
大衆薬も販売していますが、薬を販売するためには薬局の許可をとるか、
医薬品販売業の許可が必要とされています。
現在、医薬品を扱っている業態は、次のようになっています。

しかし、今度、薬事法が大きく改正され以下のような分類ではなく、店舗販売業と配置販売業の2つに分類されるようになっています。

薬を販売している業態
業態の種類 管理薬剤師の有無* 取り扱い商品
薬局 医薬品全般(調剤可能)
一般販売業 卸売一般販売業
(医薬品卸)
医薬品全般
その他の一般販売業
(調剤はしていないが
薬を販売している)
処方せんが必要な医薬品以外のもの
薬種商販売業 × 処方せんが必要な医薬品、指定医薬品以外のもの
配置販売業 × 知事が指定した医薬品のみ(置き薬)
特例販売業 × 薬局および医薬品販売業の普及が十分でない地域の保健所設置市市長、特別区区長、知事が指定した医薬品のみ

*管理薬剤師は、業務を実地に管理する薬剤師です。